ブログ

休業損失のはなし②

昨日の続き

休業損失特約は「粗利益」を補償する特約です。

事故日から過去1年間の平均粗利を算出して、休業日数に対して支払いがされます。

また、予め契約時には支払限度日額を定めるのでそれが限度額になるわけです。

 

このケースでは保険契約時にどのような説明がなされたかわかりませんがあってはならない事が起きてしまったわけです。

 

御社の固定費は毎月いくらか把握されてますか?

企業が成長すると売り上げも伸びますが、当然固定費も膨らんでくるので「休業損失特約の日額」については保険更新時などにも よく吟味しておくことが必要になりますね。