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新型コロナウイルス感染症の給付金請求

小口です

現在65歳以上の方をはじめとする一定の条件を満たす人(注1※)であれば新型コロナウイルスに感染した場合の宿泊・自宅療養は医療保険等のお支払い対象となっていましたが生命保険各社から以下のようなアナウンスがありました。

2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更された場合には、同日以降に同感染症と診断され宿泊・自宅療養した場合の入院給付金等の特別取り扱い「みなし入院」を終了する。

要約すると5月7日まではコロナ感染した場合、宿泊・自宅療養でも給付金対象。5月8日以降にコロナ感染した場合の宿泊・自宅療養は対象にならないということです。

正確な情報や詳細については各生命保険会社のホームページで確認してください。

【注1※】2022年9月26日以降は新型コロナウイルスに感染した場合で宿泊・自宅療養が給付金支払いの対象となっていたのは以下の方々のみです。

    • 65歳以上の方
    • 入院を要する方
    • 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
    • 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
    • 妊婦の方
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